老年者控除が廃止されました。 所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が 1,000 万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が廃止されました。 国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払をした旨を証する書類を年末調整の際に添付等しなければならないことになりました。 住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました。
※平成17年4月1 日以後に中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合に適用されます。
戻る