平成18年1月1日以後に支払うべき毎月(日)の給与や賞与の源泉徴収の際に使用する税額表が、定率減税の額の引下げを織り込んだものに改められることとなりました。 また、平成18年1月1日以後に支払うべき公的年金等に対する源泉徴収税額の計算方法が改められることとなりました。
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