1.所得税から住民税への税源移譲(*1)により、所得税の税率が現在の4段階から6段階に変わります。 所得税と住民税を合わせた全体の税負担は変わりません。
2.平成19年度から所得税と住民税の定率減税(*2)が廃止されます。
*1 国税である所得税の一部を地方税である個人住民税へ移すこと *2 所得税から税額の10%相当額(12.5万円が上限額)を控除
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