法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。 民間企業 現行1.8% → 2.0% 国、地方公共団体等 現行2.1% → 2.3% 都道府県等の教育委員会 現行2.0% → 2.2%
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
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