〜継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる 環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、 平成25年4月1日から施行されます。 1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止 ・継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。 2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大 ・継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。 3.義務違反の企業に対する公表規定の導入 ・高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。 4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定 ・事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。 5.その他 ・厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる 12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。
厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html
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